ますもは、店舗対面取引専門の証券会社として、お客様に満足していただけるサービスを常にご提供させていただいております。

投資について
新証券税制では、透明性、公正性の確保から、株の売却益の課税は原則として
申告課税に一本化、税率は一律20%ということになりました。

しかし、これで は株式投資離れが起きてしまうという懸念の声に配慮して、
平成16年から5年間税率は10%にすること、さらに、損失を3年間繰り越せる繰り越し控除制度、
株の売却益の確定申告の手続きを簡素化または省略するための特定口座制度なども、
あわせて導入することになりました。なお、税率が10%となる期間は、譲渡所得が
平成19年12月末、配当所得が平成20年4月末までとなっております。

【制度の概要】

1.上場株式等を売却した場合の軽減税率の特例

区  分 平成15年1月1日~
平成19年12月31日
平成20年1月1日~
上場株式等 証券業者等を通じた売却 10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
上記以外の売却
20%
(所得税15%、住民税5%)
未公開株式など
           
2.平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例

平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を売却した場合における
収入金額から控除する取得費は、その上場株式の実際の取得費と平成13年10月1日の終値の
80%に相当する金額とを比較して、いずれか有利な方を選択することが出来ます。

3.上場株式等の譲渡損失の繰越控除

上場株式等を証券業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、控除しきれない
金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から
繰り越し控除できます。

上場株式等の譲渡損失の繰越控除

4.購入価格1,000万円までの非課税の特例

平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成17年から
平成19年までに売却した場合、選択により、その購入価格が1,000万円に達するまでのものに係る
売却による所得は非課税となります。

*「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された特定口座(源泉徴収口座)において売却した
上場株式等は、この非課税の特例の対象とはなりません。

*この非課税の特例の適用を受けるためには、確定申告時に購入価格を証明する書類の
添付がある「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出する必要があります。
証券会社に特定口座を開設した場合に、その特定口座内における上場株式等の売却による
所得の金額については、他の株式等の売却による所得と区分して計算することができます。

この計算は証券会社が行い、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」により、
簡易に申告(簡易申告口座)を行うことができます。

また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択(源泉徴収口座)した場合には、
その特定口座における上場株式等の売却による所得は申告不要とすることができます。

※いわゆるタンス株については、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に限り、
特定口座に受け入れることができます。

※実際の取得価格は、証券会社が取引報告書などで確認した取引金額又は株券の名義書換日
(平成17年3月31日以前に名義書換したものに限ります。) における終値に相当する
金額などによります。

※源泉徴収口座での売却損益を、源泉徴収口座以外での株式等の売却損益と相殺するには、
確定申告をする必要があります。
(「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合も同様です。)

【株式等の取得価額の確認方法】

株式等の取得価額の確認方法
※名義書換の日をもって取得時期として差し支えありません。

【ご契約の際の注意事項】

ご契約に関しては、本人確認を徹底させていただくためにご本人様でないと手続きはできません。
ご契約の際は、印鑑と本人が証明できる書類(免許証や健康保険証など)及び取引報告書などの買値を証明できる書類をお持ちください。
平成16年に「株券の電子化」に関する法律が成立し、上場会社の株券は2009年(平成21年)6月
までの一定の日(一斉移行日)に一斉に電子化(ペーパーレス化)されることとなりました。
一斉移行日は、今後、政令で定められますが「実務界としての株券電子化実地目標日」を
2009年(平成21年)1月とし、現在検討を進めています。


株券電子化のメリット

株券のやり取りがなくなり、コンピューターシステムで処理されるので、取引がより安全・迅速に
行われます。また、株主としてのわずらわしい手続きが大幅に軽減されます。


【株主の主なメリット】

1.株券を紛失したり、盗難に遭う危険がなくなります。
2.取引が迅速になると同時に、名義書換を忘れることがなくなります。
3.会社名の変更(商号変更)や売買単位の変更等の際に、株券交換のわずらわしさがなくなります。

株主の権利について

■株券を証券会社に預けている場合

株券を証券会社を通じて証券保管振替機構に預けている場合には、一斉移行時の手続きは
一切不要です。株主としての権利は自動的に確保されます。

また、これまでと同様に自由な売買が可能です。




■自宅や貸し金庫等、ご本人で管理している場合


株券はご本人の名義になっていますか?


・はい

 株券の電子化に一斉移行すると、お手元の株券は電子的な管理に切り替わりますが、同時に
 その株券の発行会社は株主の権利を保全するために、当該株主名義の「発行会社開設口座」を
 発行会社指定の金融機関に開設します。この口座は、株式の流通を目的としていないため、
 売買をするときには、ご本人の口座を別途開設することになります。

 売買をスムーズに行うためにも、一斉移行日までに証券保管振替制度のご利用をお勧めいたします。
 なお、一斉移行に際して,お手持ちの株券は回収されません。


・いいえ

 ご本人の名義になっていないと株主としての権利を失う可能性があります。
 一斉移行日までに、必ず名義書換をしてください。なお、証券保管振替制度をご利用いただくと、
 名義書換手続きは不要となります。



※証券保管振替制度とは
証券会社等に預けられた株券を証券保管振替機構が安全確実に集中保管する制度です。